事務所だより 令和4年3月号(2023/5/4)
出産や育児に伴う休業が法律で認められてかなりの年月になります。しかし十分に周知されているとは言えないようです。少子高齢化対策の一つとして非常に重要な意味があるものですので、ここであらためて育児休業制度についてポイント解説をしてみたいと思います。母親は産前6週間+1年(入園困難の場合は2年間)、父親は出産後から母と同じ期間入社1年未満や週2日以下出勤の人(会社が規則に定めている場合)給与は不就労のためほとんどの場合無給になりますが、国から休業前給与水準の5~7割弱の給付金が受けられます無給のため毎月の所得税はありませんが市県民税はかかります。社会保険料は全て免除になります(本人、会社とも)男性も少しづつ休みを取るようになってきました。当たり前に夫婦が協力して子育てに関われる社会になっていくことを期待します。
≪ 事務所だより 令和4年4月号 | 事務所だより 令和4年2月号 ≫