お知らせ

事務所だより 令和4年3月号(2022/3/4)

今年1月から健康保険の傷病手当金の請求可能期間について、利用者にとってメリットのある改正が行われました。傷病手当金とは仕事以外のことが原因で働けなくなった場合に、生活保障を目的として1年6ヶ月を限度に、健康保険から支払われるものです(休業期間は無給であることが必要)。

今回の改正点ですが、従来のしくみでは病気などを理由にこの手当金をもらい始めると、休業を開始した日を起点として、単純に1年6ヶ月が経過することで受給権が無くなりました。例えば18ヵ月間の途中、一時的に症状が回復し仕事をしていた場合、その期間の手当金はもらえないわけですが、その期間分の受給権は消滅してしまいました。そのため極端な場合ほんの数日だけもらって、後で病気が再発して働けなくなっても、全く払われないということも起こりえました。それが今回の改正により、実際の受給期間を通算する方式に変更されました。これによって少なくとも休業期間18ヵ月分については、必ず権利を利用できるようになりました。いざという時の保険制度ですから、今回の法改正はとても意味のあるものだと思います。もっとも今までのしくみがおかしかったと言えばそれまでなのですが。いずれにせよ、こういう不合理が正されるのは良いことです。