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事務所だより 令和8年10月号(2026/10/1)
先日顧問先の社員さんから「自分の会社でも介護休業を取ることができますか?」とのご相談がありました。介護休業は法律で認められた、れっきとした労働者の権利です。同じ休業でも育児休業はここ数年着実に増えている印象ですが、介護休業となると、年に一度ご相談を受ける程度で、あまり認知されていないと言わざるを得ません。昨年、団塊の世代が全員とうとう75歳以上の後期高齢者になりました。そのような状況から、これからは介護休業を取る労働者は、急速に増えてくることが予想されます。せっかくですので、ここでは介護休業制度の内容を簡単にご説明したいと思います。
【対象者】要介護の家族を支える労働者
【休業期間】家族一人につき最高93日間
【補償制度】通常の賃金の67%の給付金を支給(ただし1年以上雇用保険加入者)
休業は3分割まで可能なのですが、育児休業と違いそれほど長くありません。この制度の本当の狙いは、労働者本人が介護を担うためのサポートというより、むしろ介護保険等による各種サービスを円滑に利用できるように、その段取りを組みやすくすること。結果として、介護と仕事の両立が可能になり、介護のための望まない離職を回避することを目的とするものです。
