お知らせ

事務所だより 令和5年10月号(2023/10/1)

 社労士の仕事で、特に慎重な対応を求められる事案に解雇があります。解雇は労働者の職業人生からすれば、職場を去ることを一方的に強要されるわけですから、死刑判決を受けるようなものです。定収入も同時に失います。こんな重大な判断を簡単に下されては問題ですので、使用者側には法律で厳重な条件を求めています。 

解雇は、内容により3つのタイプに分かれます。普通解雇・懲戒解雇・整理解雇です。それぞれの内容は、普通解雇は簡単に言えば、仕事の能力や適正が著しく不足しているための解雇です。例えば極端にミスが多いうえ、改善もされないなど。懲戒解雇の典型例としては犯罪行為を会社・同僚に対して行った場合(横領や窃盗など)。整理解雇は会社業績の悪化で、雇用の継続が極めて困難になったことによる解雇です。私はこれまで、懲戒・整理解雇はわずかしか経験がありません。大多数は普通解雇のケースです。実は、先に挙げたような能力不足での解雇は、余りありません。最初は能力不足だからと言われるのですが、詳しく聴くと、実は勤務態度が根本問題ということが多いです。協調性の不足、怠慢・反抗的な態度というような人格に起因することです。こういうタイプの人は必ず職場の和を乱します。仮に仕事はできてもやっぱりダメなんですね。状況は理解できても、ほとんどの場合、本人への直接の聴き取りはできませんから、私としては、やはり慎重に答えざるを得ません。