事務所だより 令和6年3月号(2024/3/1)
このところ社会保険関連の法令を再度勉強し直しています。社労士には年金の専門家というイメージもあると思いますが、実務的には案外、年金について相談を受けることは多くありません。またその内容も基本的なことがほとんどだったりします。金融機関で年金相談員を担当しているような事情がないと、知識がどんどんサビ付いて行ってしまいます。そうなる前に自分の商売道具をメンテナンスするのが目的です。 受験生時代からは、かなりの時間が経過しているのですが、最新版の参考書に目を通してみて感じたのは、案外当時との改正箇所は多くないなということでした。もっとも社会保険制度は全国民の保障に関わるものですから、コロコロと変えられても困りますが。ただし、年金法にせよ健康保険法にせよ、特定の分野については、集中して変更が加えられていました。そうです、国の財政への影響が大きい、年金支給や保険料徴収といった領域です。僕が受験した当時に比べると、年金の額は減る(もしくは増えにくい)方向にルール変更され、保険料の方は、あの手この手で国民から吸い上げられるように法改正(改悪?)されていました。少子高齢化だからしょうがないとは言え、非常に露骨だなぁと感じましたね。
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