お知らせ

事務所だより 令和6年7月号(2024/7/1)

  社労士向けの情報誌を見ていたら、職場の男女問題について弁護士さんが書いている記事がありました。中々興味深かったのでいくつか事例をピックアップします。

 Q1.就業規則に社内恋愛禁止と書いて良いか?…A1.書くのは自由だが、実際に発覚しても懲戒は不可。なお実際2人の間の私語が異常に多いなどは、懲戒も可能。 

 Q2.社員カップルがめでたく結婚、同じ職場では周囲も気を使うので女性を異動させた…A2.これは本人の同意がなければ、不当人事に当たる。もちろん明確な理由も無く、女性だからというのは性差別。また同じ職場での離婚の場合も同様で、それを理由にしての人事異動は、難しい。

Q3.社員間の不倫が発覚したため、男性社員を懲戒処分した…A3.この場合もQ1のケースと同様で、原則、その不倫が原因で仕事に直接的な悪影響がでていないかぎり懲戒は難しい。加えて、男性社員のみ懲戒というのも、ある意味問題。

 結局法律上、恋愛は個人の問題で、社員だからといって、会社は基本的に介入できないということですね。この種の問題では使用者側も感情が先走りがちと言いますか、「理屈ではそうかもしれないが…」なんてことも多いと思いました。